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農林水産省では2000年4月1日より改正JAS法のもと有機農産物および、有機農産物加工食品のJAS規格(日本農業規格)を定め、JAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が厳しい審査をし、認定された事業者にだけ有機JASマークの表示を許可しマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
有機JASマークは、有機食品の適切な表示をしているものである目印となります。
化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避ける事が原則。やむを得ない場合はリスト化されたもののみが使用可能。
播種または植え付けの2年以上前から(多年生の作物の場合は収穫の3年以上前)、使用禁止資材を用いていない畑や田んぼで栽培すること。
遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。
生産から出荷までの記録(生産行程管理記録や格付け記録など)を作成する。
水・食塩を除いた原材料の重量の95%以上が、有機農産物または有機農産物加工食品であること。
農薬や洗浄剤などから汚染を受けないように管理された工場などで製造されていること。
原則として、化学的に合成された食品添加物や薬剤を使用しないで製造されていること。
